会社設立
設立までの流れ
会社を設立するにあたって、まず会社の商号・本店・目的・役員などを決定
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「会社の憲法」とも言える定款の作成をおこなう。
出来上がった定款についてはは、公証役場にて認証をしてもう
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資本金の払い込みをおこない会社設立の登記を法務局(登記所)に申請
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「会社の憲法」とも言える定款の作成をおこなう。
出来上がった定款についてはは、公証役場にて認証をしてもう
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資本金の払い込みをおこない会社設立の登記を法務局(登記所)に申請
「会社設立は初めてなので、よくわからない」という場合にも、まずは「商号(会社名)」、「本店の場所」及び「目的(事業内容)」などを検討していただければ、その他の細かい点はご相談の際に司法書士から提案させていただくことも可能です。
株式会社への移行
現行法において「有限会社」は「株式会社への変更」をする定款変更手続きをすることで「株式会社」に移行することができます。
役員変更
役員の任期が満了した場合、辞任や解任、死亡などによって役員の変更が生じた場合には、役員変更の登記が必要となります。
増資/減額
新株の発資や、増資によって資本増加をする場合には登記をおこないます。また、減資の場合についても同様に登記が必要となります。
その他の変更
会社の番号や目的の変更があった場合、また会社の本店を移転した場合においても登記が必要となります。